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児童扶養手当を全額支給されている人ってどんな人?

児童扶養手当のおおざっぱな内容は児童扶養手当ページを見てください。
支給額には月額41,710円~9,850円とかなり差がありますが、全額支給ってどんな人なんでしょうか?

まず、単純な条件から上げると

【シングルマザーであること】 です。

未婚ママでもOKですが、離婚届を提出していない『母子家庭のようなもの』ではダメです(笑)
それと、婚姻届を出していないけど同棲状態の彼がいるママもダメです。

その他はママが扶養している子供の数により異なるので例を挙げてみます。

【ママが給与所得で扶養人数1人の場合は所得制限限度額57万円】

57万円 = 130万円(給与所得) - 65万円(給与所得控除額) - 8万円(一律控除)

つまり、給与所得の場合は10万8千円/月以下の場合、児童扶養手当全部支給となります。



【ママが給与所得で扶養人数2人の場合は所得制限限度額95万円】

94万円 = 170万円(給与所得) - 68万円(給与所得控除額) - 8万円(一律控除)

つまり、給与所得の場合は14万/月以下の場合、児童扶養手当全部支給となります。



【ママが給与所得で扶養人数1人の場合は所得制限限度額95万円】
【養育費を3万/月もらっている場合】

※養育費の8割を収入とみなします

57万円 = 101.2万円(給与所得) - 65万円(給与所得控除額) - 8万円(一律控除) + 28.8万円

つまり、給与所得の場合は8.4万/月以下の場合、児童扶養手当全部支給となります。



【ママが給与所得以外(事業所得等)で扶養人数1人の場合は所得制限限度額57万円】

57万円 = 65万円(事業所得等) - 8万円(一律控除)

つまり、事業所得の場合は4.75万/月以下の場合、児童扶養手当全部支給となります。



かなり大雑把な計算になりますので、実際はご自分で計算されるなり、役所に聞くなりしてくださいね。

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低所得者であれば大抵の人が受けられる制度です。この他にも地域独自の”ひとり親家庭”への公的支援はさまざまあるので詳細はお住まいの市役所や区役所に問い合わせてみてください。 ※できれば直接出向くのがベスト。電話より時間をかけて色々と教えてくれますよ~

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