所得税・市府民税の軽減
■所得税・市府民税の軽減
児童扶養手当を受給している人に交付されます。
【所得税・市府民税の軽減】
原則として前年12月31日時点で、下記のどちらかに当てはまる人は、本人が申告することによって寡婦控除が受けられます
・夫と死別、もしくは離婚してから結婚をしていない人、又は夫の生死が明らかでない人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする“子”がいる人です。(“子”とは、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます)
・夫と死別してから結婚していない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。(この場合は扶養親族有無の条件なし)
寡婦に該当する方が次の条件を満たすときは、寡婦控除27万円に8万円が加算されます。(特別寡婦控除)
・扶養親族である子がいる人
・合計所得金額が500万円以下であること。
早い話が・・・・・・
正社員などで働いているシングルマザーは会社で年末調整を行う際、寡婦控除(特別寡婦控除)の申告をすれば払いすぎた税金が戻ってきます。
アルバイトなどで働いていて年末調整をしていないシングルマザーは税務署に行って確定申告をすると払いすぎた税金が戻ってきます
正社員などで働いているシングルマザーは会社で年末調整を行う際、寡婦控除(特別寡婦控除)の申告をすれば払いすぎた税金が戻ってきます。
アルバイトなどで働いていて年末調整をしていないシングルマザーは税務署に行って確定申告をすると払いすぎた税金が戻ってきます
上記の条件でも分かるように、未婚の場合は寡婦控除(特別寡婦控除)を受ける事ができません。ただし、、一度離婚した後、別の男性の子供を未婚で出産すると寡婦控除(特別寡婦控除)を受ける事ができます。どれもシングルマザーなのにおかしいと思いませんか?? (--〆)

