児童扶養手当
■児童扶養手当
【支給要件】
・父母が婚姻を解消した児童
・父が死亡した児童
・父が重度の障害にある児童
・父の生死が明らかでない児童
・父から1年以上遺棄されている児童
・父が1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻しないで生まれた児童
・父・母ともに不明である児童(孤児など)
※ ただし、母親が婚姻の届け出はしなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるときは支給されません
【手当額 H19データ】
児童1人: 所得に応じて月額41,710円~9,850円
児童2人: 児童1人の手当月額に5,000円加算した額
児童3人以上: 3人目から児童1人増すごとに、3,000円を加算
【対象】
日本国内に住所があり、児童を監護している母、又は母に代わって児童を養育している人
※児童とは18歳以下、又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある人)
【所得制限】
扶養1人: 570,000円未満 (全部支給)
扶養2人: 950,000円未満 (全部支給)
扶養3人: 1,330,000円 未満 (全部支給)
扶養1人: 2,300,000円未満 (一部支給)
扶養2人: 2,680,000円未満 (一部支給)
扶養3人: 3,060,000円 未満 (一部支給)
※所得額は給与所得者の場合、給与所得控除後の額
※養育費の8割相当額を加算した額が所得額
※所得額は、定額控除として一律8万円、医療費控除等を差し引いた後の金額
【支給方法】
市長の認定を受け、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給。
4月・8月・12月(各月とも11日以降。)の3回、支給月の前月までの4か月分を指定した金融機関の口座へ振込
児童扶養手当のほかに、児童育成手当(母子・父子家庭に児童1人につき 月額13,500円)
平成15年4月1日より児童扶養手当法の改正、
「手当を受けられてから5年以上を経過した方は、平成20年4月分(平成20年8月の定時払い)から一部支給停止。平成22年4月分の手当からは、手当を受けられてから5年未満の方であっても、児童扶養手当の支給要件である離婚や死別等から7年以上経つ場合は一部支給停止の対象となります」
一部支給停止対象者や、減額率は平成20年4月までに決定するそうです。 2008/0107追記
今現在、いったいどうなっているのかな、、児童扶養手当を貰って4年の人は来年からもらえるか、減額されるか、もらえないのか大きな問題ですよね。減額率によっては仕事を増やしたり変えたりしないと生活ができないファミリーもでてくるかも。
・・・ということで役所に聞いてみました。
回答は 役所 『減額があるかないかも決定していない状態です』
i*ko 『4月になればハッキリ決定されるんですか?』
役所 『それもチョット分からない状態です』
i*ko 『4月すぎても、減額があるかないか宙ぶらりんの状態がずっと続くんですか?』
役所 『そうですねぇ・・・ なんとも言えないのが現状です』
だそうです。 私たちの生活はホント先が見えません(TT)
5年間児童扶養手当をもらってたら平成20年から減額ねぇ・・・ただでさえ母子家庭の年収は低い。この5年で年収がぐんぐん上がるシングルマザーってどの位いるんだろう。ウワサによると減額率は50%。これはキツイよぉぉ(TT)

