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児童手当(計算方法知ってますか?)

■児童手当

早い話、低所得者のママは児童手当をもらう事ができます。(^◇^)
ややこしいのが計算方法で、3人以上で中学生以上の子供がいる場合には要チェック。
例: 3歳 5歳 中学生 合計3人のママさんの支給額は1万円です
例: 小学生 中学生 中学生 合計3人のママさんの支給額は5千円です

【支給額】
3歳未満
 10,000円/月
3歳以上
 1人目 5,000円/月
 2人目 5,000円/月
 3人目以降 10,000円/月

【対象】
小学校修了前(12歳到達後最初の3月31日まで)のお子様を養育している人

【所得制限】
前年の所得額が下記金額以下の場合(今年度産まれた赤ちゃんは扶養人数に入れません)
 例:シングルマザーで子供1人扶養している場合
  国民年金/年金未加入で498万円
  厚生年金等加入で570万円

 例:シングルマザーで子供2人扶養している場合
  国民年金/年金未加入で536万円
  厚生年金等加入で608万円

※所得金額は、社会保険料相当額として一律8万円、寡婦(夫)控除27万円、医療費控除等を差し引いた後の金額

おおざっぱな計算だけど、、
国民年金加入者で38万以下/月 厚生年金加入者で42万以下/月
の収入であれば所得制限クリア!!
う~ん、、確かに40万の収入があれば児童手当がなくても生きていける(笑)





【支払い】 前4か月分を年に3回ご指定の口座に振込

【その他】
日本国籍でなくても、外国人登録をして在留資格があれば、原則として対象になります。
6月末までに“現況届”を提出。提出がないと手当が支払われません。

横浜市情報 
児童手当を支給されている母子・父子・生活保護家庭に2000円/月加算される特別児童手当があります(3歳未満)。離婚までに時間がかかる人はケースバイケースで役所に離婚届を提出していなくても特別児童手当が支給される場合がありますので相談してください。
改定情報
平成19年4月
 3歳未満の支給額が一律1万円。(第1子・第2子について5千円増額)

平成18年4月
 支給対象が小学校3年生から小学6年生までに拡大 。

平成16年4月
 支給対象が小学校入学前から小学3年生までに拡大 。

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注目!! お金の支援制度

低所得者であれば大抵の人が受けられる制度です。この他にも地域独自の”ひとり親家庭”への公的支援はさまざまあるので詳細はお住まいの市役所や区役所に問い合わせてみてください。 ※できれば直接出向くのがベスト。電話より時間をかけて色々と教えてくれますよ~

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