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養育費の強制執行方法

下記の内容は「手続きが難しくて後込みしている、結果的に泣き寝入りしている人のために、生かせていただけたらなあ、と思います。」とシングルママチカコさんより詳細な情報をいただきi*koが編集し掲載させていただきました。チカコさん本当にありがとうございます サンキュー\(^o^)/

養育費の強制執行
養育費の強制執行をするには、子供の養育費の請求権をもっていなければできません。請求権とは、家庭裁判所の調停調書や裁判判決、協議離婚(2人の話し合いで離婚を決める)の場合は公正役場などで作成した公正証書です。ただし、公正証書の場合は「支払いが滞った場合は強制執行」という文言が書いているのが大切です。 日本での協議離婚の割合は9割以上を占めているので、養育費の問題は口約束だけではなくきちんと離婚前に公正証書を作成しておくのが重要です。
具体的な手順としては、まず■その1■を行います。

次に無料相談等で強制執行可能な状況かどうかは相談します。

強制執行可能な状況であれば■その2■■その3■■その4■すべて記入します。

電話で給与の強制執行を考えている旨伝え、担当課をきいて、アポを取ります。

記載した■その2■■その3■■その4■と正本、印鑑持参で裁判所へ。その他の手続きと記入内容を見てもらって、よろしくないようでしたら直します。(当日はまず、■その2■■その3■しか進まないと思います)場合によっては「資格証明書交付」というものが必要となるの聞いてみてください。

数週間後(数日後の時も)■その3■が自宅へ郵送されてきます。

■その4■の手続きに入ります。切手2820円(内訳1100円+500円+1050円+90円+80円、裁判所によって違う可能性あり)、を指定の裁判所窓口に送ります。

これで手続きは終わりですが、抗告(文句があるぞ!ってことですね)があったりしますので、送ったから即差し押さえ開始、というわけではないようです。

■その1■: 強制執行の前に履行勧告!!
履行勧告は、裁判所宛に「平成○年(イ)○○号事件、支払いが滞っていますので、履行勧告を出して下さい」と連絡すると、相手方に多分「お~い、払いなさ~い!」みたいなことを文書で通告してくれます。(無料)これを何度か出すと、裁判所の職員にも「この相手方は問題あり」みたいな印象を持つようです。強制執行にかかる前に、これを何度か出し、「言っても払わない!」という証拠にします。ちなみに半年くらいして裁判所から「こないだ出した勧告で、支払いがあるようになりましたか?」というお尋ねが来ます。

■その2■: 調停判決正本を送達する(強制執行の準備段階)

正本送達は、強制執行にかかる際に、相手方に「こういう義務がありますが忘れてませんか?」という確認のために送るもののようです。(有料)

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■その3■: 送達した証明を受ける(強制執行の準備段階)
上記の手続きが終わったよ、という証明が送達証明で、「○月○日、平成○年(イ)○○号事件の調停調書を、相手方に送付しました(=相手方はこの正本を持っていて、支払い義務があることを承知しています)」という書類が裁判所から来ます。強制執行の差押命令申請書に、この書類をつけて出すことによって、 相手方に「覚えがない!」とは言わせない、というものです

↑クリックすると拡大されます

■その4■: 資料を揃えて強制執行手続きをする(強制執行)

記入しやすいようにワードファイルになっています。実際に使用される人は自分のパソコンに保存して○○の部分を削除し、必要事項を記入してください。

債権差押命令申立書
当事者目録
第三債務者に対する陳述催告の申立書
請求債権目録
債権差押目録

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