年金が払えないときは?
「払わない」ではなく、「払えない」人は役所の国民年金課に相談してみましょう。所得が低いと半額免除や全額免除の手続きができます。
■全額免除国民年金保険料(13,300円)を全額免除できます。免除された期間は年金を受給するための受給資格期間に算入されますが、年金額は保険料全額を納めたときと比べて3分の1として計算されます。
■半額免除
国民年金保険料の半額(6,650円)を免除できます。半額免除された期間は年金を受給するための受給資格期間に算入されますが、年金額は保険料全額を納めたときと比べて3分の2として計算されます。
■免除の対象となる収入の目安
2人世帯 全額免除: 所得(94万) 収入(159万)
2人世帯 半額免除: 所得(172万) 収入(271万)
具体的な金額はお住まいの市区町村の国民年金担当窓口で聞いてくださいね

