公的支援制度(習い事給付金編)
■母子家庭 自立支援教育訓練給付金
[趣旨]
母子家庭の自立を促進するため、母子家庭の母の主体的な能力開発の取り組みを支援
[内容]
適職に就くために必要な技能や資格を取得するために、あらかじめ指定した教育訓練講座の受講のために、本人が支払った費用の4割相当額(上限20万円、下限8千円)を支給
[対象]
1:所得制限以内(児童扶養手当と同様の所得水準)
2:過去に訓練給付金を受給していない方
3:適職に就くために必要と認められる方
4:その他雇用保険法により同制度の対象者は除く
[手続き]
役所があらかじめ指定した講座のみが対象。必ず役所で相談・手続きを行う。
まだはじまったばかりの事業なので役所側も聞く人によって回答が食い違う場合があります。諦めないでトライしてみませんか?
てっとり早く言うと・・・
習い事をする場合に4割を払ってくれるということです。でも習い事と言っても「旅行に行くから英会話を習いたい」という理由ではダメです(笑 自分がこれから仕事に必要な習い事ならOK。 あとは、”指定した講座が対象”というのもくせもので教育訓練給付制度が指定した講座のみということで自分に合った講座が見つからなかったり、コースの値段が高くて4割を給付されてもちょっと手が届かないものも結構あります。あなたの習いたい講座は何ですかここで検索してみてください。
■母子家庭 高等技能訓練促進費
[趣旨]
次に揚げる該当対象資格を取得する際に、一定期間について訓練促進費を支給して生活負担の軽減を図る
[対象資格] 1:看護士 2:介護福祉士 3:保育士 4:理学療法士 5:作業療法士など
[内容]
修業期間最後の3分の1に相当する期間(上限12ヶ月)に訓練給付金(月額13000円)を支給
[対象]
1:所得制限以内(児童扶養手当と同様の所得水準)
2:過去に訓練給付金を受給していない方
3:対象資格のうち、育成機関において2年以上のカリキュラムを修行している方
4:就業又は育児と修行の両立が困難であると認められる方
[手続き]
手続きは修業する期間の3分の2に相当する期間を経過した日から行うが、申請月から支給となるので(さかのぼって支給はなし)必ず、役所のサービス課で手続きを行う。また、訓練促進費は4月、7月、10月、1月(年4回)に指定の講座に振込み。
[趣旨]
母子家庭の自立を促進するため、母子家庭の母の主体的な能力開発の取り組みを支援
[内容]
適職に就くために必要な技能や資格を取得するために、あらかじめ指定した教育訓練講座の受講のために、本人が支払った費用の4割相当額(上限20万円、下限8千円)を支給
[対象]
1:所得制限以内(児童扶養手当と同様の所得水準)
2:過去に訓練給付金を受給していない方
3:適職に就くために必要と認められる方
4:その他雇用保険法により同制度の対象者は除く
[手続き]
役所があらかじめ指定した講座のみが対象。必ず役所で相談・手続きを行う。
習い事をする場合に4割を払ってくれるということです。でも習い事と言っても「旅行に行くから英会話を習いたい」という理由ではダメです(笑 自分がこれから仕事に必要な習い事ならOK。 あとは、”指定した講座が対象”というのもくせもので教育訓練給付制度が指定した講座のみということで自分に合った講座が見つからなかったり、コースの値段が高くて4割を給付されてもちょっと手が届かないものも結構あります。あなたの習いたい講座は何ですかここで検索してみてください。
■母子家庭 高等技能訓練促進費
[趣旨]
次に揚げる該当対象資格を取得する際に、一定期間について訓練促進費を支給して生活負担の軽減を図る
[対象資格] 1:看護士 2:介護福祉士 3:保育士 4:理学療法士 5:作業療法士など
[内容]
修業期間最後の3分の1に相当する期間(上限12ヶ月)に訓練給付金(月額13000円)を支給
[対象]
1:所得制限以内(児童扶養手当と同様の所得水準)
2:過去に訓練給付金を受給していない方
3:対象資格のうち、育成機関において2年以上のカリキュラムを修行している方
4:就業又は育児と修行の両立が困難であると認められる方
[手続き]
手続きは修業する期間の3分の2に相当する期間を経過した日から行うが、申請月から支給となるので(さかのぼって支給はなし)必ず、役所のサービス課で手続きを行う。また、訓練促進費は4月、7月、10月、1月(年4回)に指定の講座に振込み。

