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離婚届はいつ提出するか ・2人の話し合いで解決した協議離婚の場合はいつでも離婚届を提出する事ができます。 ・調停離婚,裁判離婚の場合は判決確定日から10日以内に調停、裁判を申し立てたほうが提出しなければいけません。
離婚届って誰が書くの? ・2人の話し合いで解決した協議離婚の場合は必ず本人(2人)が署名をして、印鑑を押します。成人2名の証人の署名も必要です。(証人は成人しているかたならどんな関係でもOK) ・調停離婚、裁判離婚の場合は裁判を申し立てたほうが全て記載して提出ます。(相手の署名部分は空白でOKです)
離婚後の苗字を決める 離婚届を提出する時にこのままの苗字を名乗るか結婚前の苗字に戻るか決めなければいけません。このままの苗字を名乗る場合は離婚届と一緒に「離婚後も婚姻中の氏を称する届」を提出します。
新しい戸籍はその日にできない 離婚届を提出すると、大抵自分の戸籍を作ります。でも、その日にはできません。児童扶養手当等の関係で同月に自分の戸籍を作りたい人は役所の人を急がせましょう(^◇^)
子供はまだ元旦那の戸籍に入ったまま 離婚届を提出しても子供は相手の戸籍に入ったままだし、苗字もそのままです。 (子供の入籍についてはこちら)
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できれば窓口の開いている時間に提出 |
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| 離婚届の他にも年金や保険、児童手当の申請変更、児童扶養手当申込等いろいろな手続きがまっています。役所の人が離婚届提出後の事について流れを教えてくれるので離婚届は夜間でも提出でいますがでいれば窓口の開いている時間に提出したほうがいいです。 |
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住所地で離婚届を提出すると処理が遅くなる! |
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| 住所地と本籍地が異なり、住所地で離婚届を提出すると一度本籍地に離婚届を送って・・・・という作業があるので新しい戸籍ができるまでに時間がかかります。なるべく急いでもらいましょう。 |
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