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不受理届けを出そう 夫が勝手に離婚届をだしてしまう可能性がある人は、役所に行って「離婚不受理届」を出しましょう。どこの役所でも印鑑(三文判で可能)があればOKです。不受理届の効力は6ヶ月なので6ヶ月毎に役所に届出をしなければいけません。万が一、離婚不受理届を出さずに夫が勝手に離婚届を出すと告訴をして”夫が勝手に離婚届を出した”証明をしたり大変厄介なことになります。
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不受理申出[ふじゅりもうしで] |

必要なもの − 印鑑(三文判でOK) 運転免許証かパスポート
提出場所 − 役所の戸籍窓口
有効期間 − 受付日より6ヶ月
取下げる時 − 申し出をした本人が本籍地の役所にて不受理申出の取り下げ書を提出。提出時に使用した印鑑が必要
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有効期間の6ヶ月って?
受付日が末日以外で有効期間終了日(6ヵ月後)の対応する日がある場合 → その日 (例) 3月15日 〜 9月15日
受付日が末日以外で有効期間終了日(6ヵ月後)の対応する日がない場合 → 6か月後の末日 (例) 8月30日 〜 2月28日(閏年の場合は29日)
受付日が末日の場合 → 6か月後の末日 (例) 3月31日 〜 9月30日
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継続する場合は?
有効期間終了日までに再度「不受理申出」を提出します。再度提出した日(受付日)より6ヶ月間が有効期間です。(前回の有効期間日ではないので注意してください)
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| ちょっと口コミ情報〜 |
不受理届けを出してから裁判所 冷静に養育費等を相談できる状態ならいいですが、たいていそうでないはず。まず不受理届けを出してから、裁判所で調停をしましょう。家庭裁判所で離婚調停の申し立てをしたい旨伝えましょう。まず電話で相談すると、無駄がなくていいと思います。無料です。調停の上で条件を明文化してから、離婚届をだしましょう。私の場合、調停に2ヶ月、裁判に6ヶ月かかりましたが(それぞれ月1回ペース)裁判所の助けなしにはまず子供を手元に置くことはできなかったと思います。
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| <匿名希望さん> |